生活保護の原則というのは、生活保護法に示された生活保護制度の運営や保護の実施の基本となるものをいいます。 具体的には、次の4原則があります。 ■申請保護の原則 ■基準及び程度の原則 ■必要即応の原則 ■世帯単位の原則
生活保護法というのは、1950年に成立した憲法第25条の生存権の理念に基づく法律です。 具体的には、生活に困窮するすべての国民が、健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう保護を行おうとするものです。
生活保護法の目的は、困窮の度合いに応じて保護を行い、最低生活の保障および自立助長にあります。 なお、保護は8つの扶助に分けられています。