生活保護法というのは、1950年に成立した憲法第25条の生存権の理念に基づく法律です。 具体的には、生活に困窮するすべての国民が、健康で文化的な最低限度の生活を営めるよう保護を行おうとするものです。
生活保護法の目的は、困窮の度合いに応じて保護を行い、最低生活の保障および自立助長にあります。 なお、保護は8つの扶助に分けられています。
精神安定薬(剤)というのは、向精神薬の一種です。また、精神安定薬(剤)には次のようなタイプのものがあり、これらは、症状によって使い分けられます。 ■強く作用するもの(メジャー・トランキライザー) ⇒ 抗精神病薬などとして使用されます。 ■比較的穏やかに作用するもの(マイナー・トランキライザー) ⇒ 主に神経症・心身症・不安・軽いうつ症状などに服用されます。