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心身障害児(者)施設地域療育事業について

心身障害児(者)施設地域療育事業とはどのようなものですか?

心身障害児(者)施設地域療育事業というのは、障害児(者)施設の機能を、在宅の次の者のためにも活用し、施設を地域に開かれたものとするために開始された事業のことをいいます。

■重症心身障害児(者)
■知的障害児(者)
■身体障害児
■上記の保護者

なお、心身障害児(者)施設地域療育事業には、次のものからなっています。

心身障害児(者)巡回療育相談等事業
⇒ 各種助言・相談指導を行う事業です。
障害児(者)ショートステイ事業
⇒ 障害児(者)及びその保護者が一時的に施設に入所できるものです。

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身体拘束とはどのようなものですか?

身体拘束というのは、自由な行動を妨げる抑制の1つであり、具体的には、対象者が自ら行おうとする運動・行動を、衣類・帯などにより制限することをいいます。

この身体拘束については、家族・医療者や介護者によって多くの場合、対象者の安全を目的としてなされますが、結果として本人の自由の束縛であるだけでなく、身体機能の低下や認知症の進行など弊害が多く発生していました。

なお、介護保健では、厚生労働省令において身体拘束の禁止がうたわれています。


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